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いざ!出国&入国

 

 入国書類

①入出国カード/税関申告書

通常、航空機の中で配布されます。数不足の場合は、タイ到着後に空港でも入手できます。

②出国のための航空券

 

 パスポート&ビザ

タイ入国後30日(29泊30日)以内の観光目的の滞在の場合(往復の航空券又は他国へ

出国する航空券等を所持している事が条件)、ビザ無しで入国することができますが、

国際規定によりパスポートの残存期間は6ヶ月以上と定められています。

また、最初にタイへ入国した月から6ヶ月以内の合計滞在期間は90日以内と定められています。

30日以上の滞在を予定されている方、あるいは観光目的以外で入国される方は、

事前にタイ王国大使館・領事館においてビザを取得します。

各航空会社によりパスポート残存期間の規定が異なるため、利用する航空会社への確認が必要。

観光ビザなどを含むその他のビザに関しての詳細は、下記にて問い合わせできます。

在日タイ王国大使館 VISA課  03(3441)1386


 入国審査官がパスポートに押印する滞在期間を確認しましょう。

当該期間を越えて滞在した観光客については、タイ出国時に超過分1日につき500バーツの罰金が課せられます。

なお、この罰則が適用された場合、次回入国時に困難が発生する場合があります。

 

 ビザの延長

滞在期間を延長する場合は、入国管理局に申請料1900バーツを添えてその旨申請します。

観光ビザの場合更に1ヶ月の延長が可能です。申請は英語で行い、所要時間は約1時間です。

 

 衛生規定

汚染地域から入国する場合を除いて、予防接種の必要はありません。

 

 旅行者への注意事項

タイ国政府観光庁・本部には、旅行者が詐欺やキャッチセールス等の被害にあう事件の報告や苦情が寄せられているそうです。

声を掛けられても不用意に相手にしない、見知らぬ者とは飲食をしない等の注意が必要です。

又、タイ国では競馬以外の(公)ギャンブルは禁止されています。

現地でおきた被害や事件は、必ず現地の警察、ツーリスト・ポリスにて被害届や報告書の手続きをします。

日本に帰国してから被害届等の発行は出来ません。

 その他

タイでは仏教の日が年に数日あり、その日にはアルコール類の販売は法律で禁止されています。

また、選挙前日や選挙当日もアルコール類の販売は禁止されています。

尚、アルコール類に関しては、通常 11:00-14:00、17:00-24:00までの販売となります。

 

 いざというとき

外国人観光旅行者の安全を図るために、ツーリスト・ポリスが特別に設けられており、

Tourist Police」と言う肩章をつけています。観光地にはツーリスト・ポリス警察署や派出所が

設けてあり、英語を話すことができますので、トラブルが発生した場合は連絡をしましょう。

 

 ツーリストポリス・コールセンター 局番ナシ:1155

 スワンナプーム空港内 TEL:02-132-6596

 ドン・ムアン空港内 TEL:02-5351-641

 警察 局番ナシ:191

 救急車:病院へ連絡

 

 日本語の通じる病院

BANGKOK HOSPITAL

2 Soi Soonvijai 7, New Petchaburi Rd TEL: 02-318-0066

BUMRUNGRAD HOSPITAL

33 Sukhumvit Rd, Soi 3 TEL: 02-667-1000

PRARAM 9 HOSPITAL
99 Soi San Jam, Rama9 Rd TEL: 02-248-8020

SAMITIVEJ HOSPITAL

133 Sukhumvit Rd, Soi 49 TEL: 02-392-0011