いざ!出国&入国
入国書類
①入出国カード/税関申告書
通常、航空機の中で配布されます。数不足の場合は、タイ到着後に空港でも入手できます。
②出国のための航空券
パスポート&ビザ
タイ入国後30日(29泊30日)以内の観光目的の滞在の場合(往復の航空券又は他国へ
出国する航空券等を所持している事が条件)、ビザ無しで入国することができますが、
国際規定によりパスポートの残存期間は6ヶ月以上と定められています。
また、最初にタイへ入国した月から6ヶ月以内の合計滞在期間は90日以内と定められています。
30日以上の滞在を予定されている方、あるいは観光目的以外で入国される方は、
事前にタイ王国大使館・領事館においてビザを取得します。
各航空会社によりパスポート残存期間の規定が異なるため、利用する航空会社への確認が必要。
観光ビザなどを含むその他のビザに関しての詳細は、下記にて問い合わせできます。
在日タイ王国大使館 VISA課
03(3441)1386
入国審査官がパスポートに押印する滞在期間を確認しましょう。
当該期間を越えて滞在した観光客については、タイ出国時に超過分1日につき500バーツの罰金が課せられます。
なお、この罰則が適用された場合、次回入国時に困難が発生する場合があります。
ビザの延長
滞在期間を延長する場合は、入国管理局に申請料1900バーツを添えてその旨申請します。
観光ビザの場合更に1ヶ月の延長が可能です。申請は英語で行い、所要時間は約1時間です。
衛生規定
汚染地域から入国する場合を除いて、予防接種の必要はありません。
旅行者への注意事項
タイ国政府観光庁・本部には、旅行者が詐欺やキャッチセールス等の被害にあう事件の報告や苦情が寄せられているそうです。
声を掛けられても不用意に相手にしない、見知らぬ者とは飲食をしない等の注意が必要です。
又、タイ国では競馬以外の(公)ギャンブルは禁止されています。
現地でおきた被害や事件は、必ず現地の警察、ツーリスト・ポリスにて被害届や報告書の手続きをします。
日本に帰国してから被害届等の発行は出来ません。
その他
タイでは仏教の日が年に数日あり、その日にはアルコール類の販売は法律で禁止されています。
また、選挙前日や選挙当日もアルコール類の販売は禁止されています。
尚、アルコール類に関しては、通常 11:00-14:00、17:00-24:00までの販売となります。
いざというとき
外国人観光旅行者の安全を図るために、ツーリスト・ポリスが特別に設けられており、
「Tourist Police」と言う肩章をつけています。観光地にはツーリスト・ポリス警察署や派出所が
設けてあり、英語を話すことができますので、トラブルが発生した場合は連絡をしましょう。
ツーリストポリス・コールセンター 局番ナシ:1155
スワンナプーム空港内 TEL:02-132-6596
ドン・ムアン空港内 TEL:02-5351-641
警察 局番ナシ:191
救急車:病院へ連絡
日本語の通じる病院
2 Soi Soonvijai 7, New Petchaburi Rd TEL: 02-318-0066
33 Sukhumvit Rd, Soi 3 TEL: 02-667-1000
PRARAM 9 HOSPITAL
99 Soi San Jam, Rama9 Rd TEL: 02-248-8020
133 Sukhumvit Rd, Soi 49 TEL: 02-392-0011
